国際資産税専門税理士の考えごと

資産税(相続税・贈与税・譲渡所得など)の解説

贈与税の申告は2月3日からです。

確定申告シーズンですね。

贈与税の申告は2月3日スタートです。

さて、資産税の課税部内では、「所得・贈与税申告フルコース」という言葉があります。

納税者の方で、①マイホームを買い換えている場合で、②新規購入したマイホームの資金の一部を贈与されており、③さらに新規で住宅ローンを組まれているときです。

そうすると、

1.住宅取得資金贈与の非課税の特例に係る贈与税の申告

2.さらに上記1の非課税枠を超えた贈与金額があると、「相続時精算課税制度」を適用する申告

3.売却したマイホームの譲渡所得(所得税)で赤字(譲渡損)が出ているときは、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を適用するための申告

4.上記3の場合は、さらに「住宅ローン控除」の申告

5.売却したマイホームの譲渡所得金額が黒字の場合は、居住用財産の譲渡に係る3000万円の特別控除を適用する申告

が必要となり、添付書類を含めるとかなりのボリュームになってしまいます。おそらく、確定申告会場に、各特例等の添付書類を封入する封筒が備え付けてあると思いますが、すべての特例が絡むと4つの封筒を抱えて手続きすることになります。

そして、これを戦場のような確定申告会場で一気に済ませるとなると長時間を要し、書類を散逸することもありますので注意しなければなりません。

また、住宅ローン控除と居住用財産の譲渡に係る3000万円の特別控除は併用できず、どちらが得なのか考える必要がありますし、住宅取得資金に係る贈与税の特例を受けている場合は、その金額を住宅ローン控除の対象金額から除外して、計算しなければなりません。

せっかく大変な思いで確定申告をしたのに、後になって、誤りなどを訂正することになると面倒ですので、気をつけていただきたいと思います。