国際資産税専門税理士の考えごと

資産税(相続税・贈与税・譲渡所得など)の解説

はじめまして。税理士の安永淳晴です。

こんにちは。税理士の安永 淳晴(やすなが きよはる)と申します。
「資産税専門税理士」、「国際資産税専門税理士」です。

「税金・税務」の中でも、「資産税」と呼ばれるのは、「相続税」、「贈与税」、所得税に区分される「譲渡所得」に関する税金です。
なぜ、私が「資産税専門」かと申しますと、かつて国税調査官として資産税のセクションに20年以上在籍し、資産税の実務と研究を積み重ねてきたという経緯があります。
私の経歴を簡単にご紹介しましょう。


1995年4月 国税局に国税専門官として採用

1995年7月 資産課税部門配属(資産税に関する調査)

1999年7月 特別国税調査官付調査官(財産評価・路線価などの評定)

2003年7月 国税国税訟務官室(資産税に関する税務訴訟)

2007年7月 広域機動調査官・審理担当

2010年7月 国際税務専門官(海外資産関連事案の調査)

2019年1月 退官

2019年4月 税理士登録

2020年1月 やすなが国際資産税事務所開設


こうして見ますと、税務調査は当然として、私が、「資産税」の分野についてはひととおりの仕事をしてきたこと、その上で、特に「審理系」と「国際系」を中心とした実務に携ってきたことが分かると思います。

ところで、国税の業界では、「資産税」や「法人税」といった扱う税目のほかに、「〇〇系」という区分があります。
例えば、先ほどの「審理系」は、訴訟や不服申立ての対応など、税法とその他の法律を自在に操るスキルが要求され、「国際系」は、資産税の分野なら、海外資産の相続、渉外相続事案、海外資産の譲渡などを専門に扱うセクションです。
他にも、資料調査課や機動課といった調査専担の「調査系」、総務人事などの「官房系」があります。
私は「審理系」と「国際系」を渡り歩いてきましたが、この二つを実務で取り扱ってきた調査官、つまり、この二つの分野を得意としている調査官は、国税の業界でほとんどいません。
私が思うところ、「国際系」の分野は、税務調査の能力はもちろんのこと、「審理系」のスキルが要求され、さらに国際法の知識、租税条約や外国法令等をリサーチする力が必須となります。
偶然、私の学生時代の専攻が国際法でしたので、そのときに学習したことが実務で幾分役に立っています。

これからは、私が専門としている「資産税」を中心に、いろいろと考えたり、気付いたりしたことなどを綴っていきたいと思います。